あまり馴染みがない言葉かもしれませんが、混合診療については法律で固く禁止されていますので、当院でもおこなっていません。
混合診療とは
混合診療とは、保険診療と保険外診療(いわゆる自費診療)を同日におこなうこととされています。
例えば、次のような場合です(小児科でよくある事例)
- 乳児健診のついでに、風邪や湿疹の薬を処方
- 予防接種のついでに、風邪や湿疹の薬を処方、首のすわり確認
- 保育園健診のついでに、風邪の診察
ただし日をまたいでの受診であれば問題ありませんが、現実的には「ほぼあり得ない」状況です。
混合診療をおこなうとどうなる?
大局的には医療全般に関わる影響を少なくするためという理由があるのですが、ここでは分かりやすく「患者側・クリニック側」に分けて説明します。
患者さん側の影響
全て自費診療あつかいになります。
例えば、予防接種で5000円かかり、診察の支払いは(小児は)無料ですが600点かかった場合
予防接種料金:5000円
診察料:600点の場合 6000円
合計11,000円をお支払いいただくことになってしまいます。
クリニック側の影響
診察料をいただかない場合、診察ではなく「ボランティア」となり、有事の際の責任が取れません。そもそも同日に診療したこと自体が違反行為です。
隠して保険請求をした場合、厚生省からの調査が入り、確定すれば営業停止措置がとられることもあります。
まとめ
実際にはさらに細かい規則がありますが、大雑把にいえばこのような感じです。
便利ではありますが、いずれにしても、デメリットが多い混合診療。
当院でも「同日は無理です」とお断りする場面も多いのですが、ご理解のほどよろしくお願いします。